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ある自治体で新設井戸許可申請手続等をめぐる損害賠償訴訟の控訴審が行われたそうです。争点は、新規井戸の設置を原則禁止している市地下水保全条例が違憲かどうか、というものだったとのこと。東京高裁は「地下水は公共的公益的見地から規制を受ける蓋然(がいぜん)性が大きく、条例は憲法に違反しない」と判断しました。地下水が公的な資源であると解釈されたことは意味が大きいと思います。
執筆担当:しん
情報掲載日:2014/02/02
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