井戸所有者(使用者)が流量計(法律では積算体積計と呼びます)を設置する義務は法的にはありません。但し、地盤沈下の恐れのある地域(2010年10月時点、17地域)では工業用水法に基づき、新たに井戸を設置して揚水を行う場合、ストレーナ位置及びポンプの吐出断面積を届け出て知事の利用許可を得る必要があります。しかし流量計の設置は対象外です。これらの地域では、独自の要項、申し合わせ等により、流量計の設置が行われているかも知れませんが、地下水学会としては情報を把握しておりません。(2010年10月時点)
地下水利用の多い地域では、地下水資源の保護の観点から、自治体が、工業用水を1日数千トン以上揚水しているような大口利用者に設置をお願いしています。しかし、設置率は低く、揚水量はポンプ電力使用量などから推測しているのが現状です。
水道メーターのような流量計(積算体積計)は「計量法」という法律に基づき検定の有効期間が8年と決められており、8年ごとの検定が必要になります。(2010年10月時点)
なお、地下水法という法律はありません。上述したように特定の地域を対象にした工業用水法があります。(2010年10月時点)
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