マンションに設置された自己水源(井戸)から給水される飲用水の水質検査は、通常の給水規模では、法的な水質検査の義務はありません。但し、保健所では水質検査を定期的に行うことを「強く指導」しています。大家さん(管理組合)へ「記録をみせて下さい」と入居者の立場でお願いすることはできます。もし水質検査が行われていなければ、法的な義務はありませんが、水質検査や保守点検の実施を大家さんにお願いしてみてはどうでしょうか。
なお、大家さんにお願いして無理な場合、ご心配であれば、ご自宅の流し台等の蛇口から採水して自費で水質検査を受けるしかありません。一度、地域の情報に詳しい保健所の窓口にご相談されてはどうでしょうか。
ちなみに、自己水源でもショッピングモールや大規模団地等、一つの水源から何棟にも給水する大規模な施設は「専用水道」として水道法の規制を受けます。水道法では10立米以上の受水槽から建物に給水する設備を「簡易専用水道」と呼び、大家さんが年1回水質検査を行うことが法律で義務づけられています。入居者に対する検査結果の開示義務はありませんが、「見せて下さい」とお願いすることはできると思います。
なお、ご質問に対する回答は、あくまで回答者個人の見解です。
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