水道法に基づく水質基準は51項目定められています(2008年9月時点)。この水質基準は水道施設から供給される水道水に適用される基準ですが、自家用の飲用井戸の飲用適否についても当てはめることができます。51項目のうち、31項目が「健康関連項目」、残りの20項目が「生活上支障関連項目」とされています。健康関連項目でも、シアン化合物のような急性毒性物質から、トリクロロエチレンのような疫学的見地から決められた項目もあります。疫学的見地とは、一人の人が70年間毎日2リットル飲み続けたと仮定した場合、飲まなかった人に比べて統計的に病気(たとえばガン)にかかる可能性が大きい(死亡率に差が認められる)、という動物実験の結果に基づいて導かれた医学的な見地です。多くの健康項目が疫学的見地から、項目、基準値が決められています。
鉄、マンガンはいずれも 生命を維持する上で必須元素です。ヒトの毎日の最低必要量は、年齢、体重によりますが、鉄が7~48mg、マンガンは4mgといわれています。この量は、毎日ほとんどを食品から摂取しています。とても飲料水だけでは摂取できません。水道水の鉄、マンガンは、健康面ではなく、飲み水に色がつく、味が悪くなるという「生活上支障関連項目」として基準値が決められています。色がついたり、味の悪い水を、健康に害はないといわれても飲む気にはなれません。一方、フッ素は「健康関連項目」として基準値が決められています。フッ素を高濃度含む水の飲用を何年も続けると、班状歯という歯のホウロウ質が侵される慢性病になります。かつては日本でも花崗岩地帯の風土病として各地でみられました。短期間飲んですぐに影響が表れるわけではありませんが、飲料水として継続して利用することは避けるべきだと思います。
なお、ご質問に対する回答は、あくまで回答者個人の見解です。
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