水質検査では50にも及ぶ検査項目がありますが、最低限どの程度の項目が必要ですか?

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水道水は水道法第4条に基づき、省令により50項目の水質基準値が決められております(平成21年4月施行)。これは「全項目検査」と呼ばれる検査で、水道施設では原則として年1回の頻度で検査が行われています。このほかに、50項目の中から、特に重要な項目や施設を維持管理するために必要な項目を対象に、毎月検査、毎日検査として検査が行われています。水道ではない自家用井戸については、水道水のように水質検査の義務はなく、所有者の自己責任で使用しますが、保健所等では定期的に検査を受けることを勧めています。測定項目は、50項目の中から選択して行うことになりますが、重要な項目として、①大腸菌、②一般細菌、③塩化物イオン、④有機物(TOC)、⑤硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素、⑥pH、⑦色度、⑧濁度、⑨味、⑩臭い、が該当します。通常、年1回程度の検査で良いかと思いますが、費用を押さえたいとき、最低限①②だけでも検査をすることをお勧めします。
鉄、マンガンは有害物質ではなく、飲用しても健康に直接関係する項目ではありませんが、多く含まれると井戸水の味を悪くし、着色や濁りの原因になり、飲用だけでなく洗濯等にも不向きです。そこで前述10項目に加えて、鉄、マンガンの検査を行う保健所等の検査機関も多いと思われます。
詳細は保健所等の検査機関にお尋ね下さい。井戸の周辺で土地利用状況に変化があった場合など、井戸水の水質に影響が出る場合があります。このような場合は保健所等に相談されて、検査項目を追加することも場合によっては必要です。

なお、ご質問に対する回答は、あくまで回答者個人の見解です。

 

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